〒879-5506
大分県由布市挟間町挟間612番地1
第1条
この規定は、株式会社河童屋が運営する訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従事者(以下「看護師等」という。)が、病気やけがにより居宅において継続して療養を受ける状態にあり、主治の医師(以下「主治医」という。)が、治療の必要の程度につき指定訪問看護もしくは指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の必要を認めた利用者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
第2条
第3条
ステーションがこの事業を運営するにあたっては、 主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護提供を行う。
第4条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 訪問看護ステーション ハンズ
所在地 大分県由布市挾間町挟間612番地1
第5条
ステーションに勤務する職種、員数、職務内容は次のとおりとする。
ただし、介護保険法等関連法規に定める基準の範囲内において適宜職員を増減できるものとする。
第6条
ステーションの営業日及び営業時間は、次に定めるものとする。
第7条
訪問看護の内容は次のとおりとする。
第8条
第9条
ステーションは、基本利用料として健康保険法または後期高齢者医療確保法、及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
また、利用者や家族に対し、費用の内容及び金額については別途定める料金表によって説明を行い、同意を得るものとする。
(1)医療保険(健康保険法または後期高齢者医療確保法)
健康保険法または後期高齢者医療確保法に基づく額を徴収する。
(2)介護保険
介護保険で居宅サービス計画書もしくは介護予防サービス計画書に基づく訪問看護の場合は、介護報酬告示上の額に自己負担割合を乗じた額を徴収する。
ただし、居宅サービス支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
1 ステーションは、基本利用料のほか訪問看護の提供が次の各号に該当する時は、その他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
ただし、居宅サービス計画に基づくものを除く。
(1)抹消
(2)抹消
(3)死後の処置
3 ステーションは、実費負担の利用料として、おむつ代等に要する費用を利用者から受け取るものとする。
4 介護保険を利用する利用者については通常交通費を請求しないが、次条に定める通常の業務の実施地域を超える場合は交通費を受け取るものとする。
5 ステーションは、利用者より基本利用料、その他の利用料の支払いを受けるに際し、その内容を明確に区分した請求書、領収書を交付する。
第10条
通常の訪問看護実施地域は由布市挾間町、同庄内町、大分市、豊後大野市大野町とする。
第11条
介護保険・医療保険制度の対象外の訪問看護サービスは別表に定めた利用料を徴収する。夜間割増率は介護保険に準ずる。(交通費は別途実費徴収とする)。
第12条
第13条
事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
第14条
この規程は平成19年11月1日より運用する。
この規程は平成20年4月1日より運用する。
この規程は平成22年2月1日より運用する。
この規程は平成22年8月1日より運用する。
この規程は平成24年6月15日より運用する。
この規程は平成25年9月1日より運用する。
この規程は平成26年7月1日より運用する。
この規程は平成29年8月25日より運用する。
この規程は令和元年10月1日より運用する。
この規程は令和6年3月1日より運用する。