〒879-5506
大分県由布市挟間町挟間612番地1

MENU

運営規程

(事業目的)

第1条

この規定は、株式会社河童屋が運営する訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従事者(以下「看護師等」という。)が、病気やけがにより居宅において継続して療養を受ける状態にあり、主治の医師(以下「主治医」という。)が、治療の必要の程度につき指定訪問看護もしくは指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の必要を認めた利用者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条

  • ステーションの看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえ、可能な限りその居宅において、 その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指して支援する。
  • 事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
  • 看護師等は、自ら提供するサービスの質を評価して質の向上を図るとともに、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、実施体制の整備に努めるものとする。
(事業運営)

第3条

ステーションがこの事業を運営するにあたっては、 主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護提供を行う。

(事業所の名称及び所在地)

第4条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称  訪問看護ステーション ハンズ

所在地 大分県由布市挾間町挟間612番地1

(職員の職種、員数、及び職務の内容)

第5条

ステーションに勤務する職種、員数、職務内容は次のとおりとする。
ただし、介護保険法等関連法規に定める基準の範囲内において適宜職員を増減できるものとする。

  • (ア)
    管理者:保健師 1名
    管理者は所属職員を指揮・監督し、適切な事業運営が行われるように管理・総括する。
    ただし、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は、同一敷地内にある他の事業所、施設などの職務に従事することができるものとする。
  • (イ)
    看護職員:保健師、看護師、准看護師 2.5名以上(内1名は常勤)
    訪問看護を担当、実施する。
    訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成する(准看護師を除く)。
(営業日及び営業時間等)

第6条

ステーションの営業日及び営業時間は、次に定めるものとする。

  • (ア)
    営業日:月曜日から土曜日までを営業日とする。
    ただし、国民の祝日、お盆(8月13日から15日)、年末年始(12月30日から1月3日)を除く。
  • (イ)
    営業時間:8:30~17:30
  • (ウ)
    連絡体制:24時間常時、電話等による連絡・相談が可能であり、必要に応じた適切な対応ができる体制とする。
(指定訪問看護の内容)

第7条

訪問看護の内容は次のとおりとする。

  • (ア)
    病状・障害・日常生活の状態や療養環境のアセスメント
  • (イ)
    清潔の保持、食事及び排泄等療養生活の支援
  • (ウ)
    褥瘡の予防・処置
  • (エ)
    日常生活・社会生活の自立を図るリハビリテーション
  • (オ)
    ターミナル期の看護
  • (カ)
    認知症等の患者の看護
  • (キ)
    療養生活や介護方法の指導・相談
  • (ク)
    カテーテル類の管理
  • (ケ)
    その他医師の指示による医療処置及び検査等の補助
  • (コ)
    日常生活用具の選択・使用方法の訓練
  • (サ)
    住宅改修の指導・相談
(緊急時における対応方法)

第8条

  • 看護師等は、訪問看護実施中に利用者の病状に急変及び緊急事態が発生した時は、 速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行う。 主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等必要な処置を講ずるものとする。
  • 看護師等は、前項においてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告を行う。
(利用料等)

第9条 

ステーションは、基本利用料として健康保険法または後期高齢者医療確保法、及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。

また、利用者や家族に対し、費用の内容及び金額については別途定める料金表によって説明を行い、同意を得るものとする。

(1)医療保険(健康保険法または後期高齢者医療確保法)

健康保険法または後期高齢者医療確保法に基づく額を徴収する。

(2)介護保険

介護保険で居宅サービス計画書もしくは介護予防サービス計画書に基づく訪問看護の場合は、介護報酬告示上の額に自己負担割合を乗じた額を徴収する。

ただし、居宅サービス支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。

1 ステーションは、基本利用料のほか訪問看護の提供が次の各号に該当する時は、その他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。

ただし、居宅サービス計画に基づくものを除く。

(1)抹消
(2)抹消
(3)死後の処置

3 ステーションは、実費負担の利用料として、おむつ代等に要する費用を利用者から受け取るものとする。

4 介護保険を利用する利用者については通常交通費を請求しないが、次条に定める通常の業務の実施地域を超える場合は交通費を受け取るものとする。

5 ステーションは、利用者より基本利用料、その他の利用料の支払いを受けるに際し、その内容を明確に区分した請求書、領収書を交付する。

(通常の業務の実施地域)

第10条 

通常の訪問看護実施地域は由布市挾間町、同庄内町、大分市、豊後大野市大野町とする。

(私費の訪問看護の利用料)

第11条 

介護保険・医療保険制度の対象外の訪問看護サービスは別表に定めた利用料を徴収する。夜間割増率は介護保険に準ずる。(交通費は別途実費徴収とする)。

(苦情処理に関する事項)

第12条

  • 事業者は利用者、その家族より苦情申し立てがあった場合は速やかに対応する。また複数の苦情受付窓口が存在することを契約時に重要事項説明書で明示する。
  • 事業者は利用者又はその家族が苦情申立機関に苦情申し立てを行った場合、これを理由としていかなる不利益、不公平な対応をも行わない。
(虐待防止に関する事項)

第13条

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

  • ステーションにおける虐待防止の為の対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
  • ステーションにおける虐待防止の為の指針を整備すること。
  • ステーションにおいて職員に対し、虐待防止の為の研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
  • 前3号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者を置くこと。
(その他運営についての留意事項)

第14条 

  • ステーションは、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため研究・研修の機会を設け、業務体制を整備する。
  • 職員は、業務上知りえた秘密を漏らすことがないように必要な措置を講じる。
  • ステーションは、訪問看護に関する記録を整備し、訪問完結の日から5年間保管するものとする。
附則

この規程は平成19年11月1日より運用する。

この規程は平成20年4月1日より運用する。

この規程は平成22年2月1日より運用する。

この規程は平成22年8月1日より運用する。

この規程は平成24年6月15日より運用する。

この規程は平成25年9月1日より運用する。

この規程は平成26年7月1日より運用する。

この規程は平成29年8月25日より運用する。

この規程は令和元年10月1日より運用する。

この規程は令和6年3月1日より運用する。